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市原司法書士事務所
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TEL.06-6863-5501

暮らしのトラブルは、街の法律家、司法書士にご相談下さい。
豊中市上津島
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市原司法書士事務所
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士 市原 修
当職は、簡易裁判所での民事訴訟代理権を法務大臣より認定されています。
豊中市上津島1丁目5-23
TEL.06-6863-5501
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大阪司法書士会会員 登録番号 大阪第2168号
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簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士 第212250号
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営業時間 09:00~17:00
※土日も事前予約で相談承ります。
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休業日 土曜日、日曜日、祝日
ご挨拶
ご挨拶
市原司法書士事務所は、平成10年の開業以来、多くのみなさまのご相談を受け、登記や裁判の手続き等を、数多く手がけてまいりました。
令和6年4月1日より、相続登記の申請義務化が施行されました。相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、近年の高齢化に伴い、当事務所では、ご本人の生活や財産を守る成年後見制度や、信頼できる家族に財産を託す家族信託、亡くなった後のご本人の希望をかなえる遺言書の作成、死後の事務を委任する契約書の作成などのご相談が大変増えており、こうしたご相談にも、ご依頼者様の立場から、助言・対応をさせて頂いております。
なお、事前にご予約を頂ければ、土日・祝日も、面談等の対応をさせて頂きます。
どうぞお気軽にご相談ください。

司法書士 市原 修
こんな事でお困りやお悩みはありませんか?

①
不動産の相続登記ができていないのです。亡くなった親の名義が残ったままです…。どのように解決すればいいでしょうか。